CPAみゆきのフリーランス応援マガジン

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フリーランスとして独立、独立後にすべきこと(手続き編)

会社を辞めてフリーランスとして独立すると、
健康保険や年金、税金など、すぐにやらないといけない手続がいくつかあります。

今回はそのような手続きについてお話ししていきますね。

ちなみに CPA みゆきは公認会計士ですが、社会保険労務士や税理士の資格はありません。

そこで、社会保険労務士の友人や税理士の知人にインタビューし、そこで教えてもらった注意点も踏まえてお話しします。

※下記は、2020年6月21日現在の法令等に基づく情報です。

法令改正等により変更の可能性がありますので、ご注意ください。

また、フリーランス(個人での起業)を前提としており、会社設立しての独立の場合、手続きが異なりますのでご注意ください。

 

 

1.健康保険

健康保険には大きく次の四つの選択肢があります。

①家族の扶養に入る

国民健康保険に加入

国民健康保険組合に加入

④元の勤務先の健康保険を継続

 

家族の扶養に入ることができれば、一番保険料は有利です。

ただしこれには条件があります。

一番一般的なのは、国民健康保険に加入することです。

また業種によっては国民健康保険組合がある場合があり、一般的には国民健康保険より低い保険料となるようです。

最後の元の勤務先の健康保険の継続は、これまでの保険料の2倍を払わないといけないため、一般的には一番保険料が高額となります。

それぞれ詳しく説明します。

 

①家族の扶養に入る

もし今後1年間の収入が130万円にいかず、また一定の要件※を満たせば、家族の扶養に入ることが可能です。
この手続きは、退職から5日以内(協会けんぽの場合)なので、退職前から準備しておきましょう。
130万円を超えるようであれば、健康保険に入る必要があります。
なおこの、130万円という金額ですが、収入ではなく収入から経費を差し引いた所得で判断します。
また、この金額はこれからの収入で判断します。

 独立後すぐには安定的な収入が入らないかもしれませんし、名刺や事務用品など、経費もかさむので、初めのうちは扶養家族に入れるかもしれません。

1年の収支の見通しを立ててみましょう。

うちの夫も、独立後すぐは私の扶養に入っていました。

※そのほか、同居の場合で収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満などの要件があります。

詳細は、家族が加入する各健康保険のサイト等でご確認ください。

 

国民健康保険に加入

これがもっとも一般的なパターンです。
退職の翌日から14日以内に、市区町村で手続きをします。

 

国民健康保険組合に加入

業種によっては、個人事業主等で構成する国民健康保険組合に加入できる場合があります。
建設業のための全国建設工事業国民健康保険組合、 美容師さんの東京美容国民健康保険組合などです。
もし皆さんの業界でこのような国民健康保険組合があれば、保険料が低く抑えられる可能性があります。
条件や手続きはそれぞれの健康保険組合の案内を参照してください。

 

④元の勤務先の健康保険を継続

2年間に限定されますが、元の勤務先の健康保険を継続することも可能です。
しかし会社負担分も自分で払わねばならず、保険料が2倍と高くなります。

国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますが、下記のようなシュミレーターでざっくり保険料計算して、どちらが有利かを比較してみると良いでしょう。
(お住いの市区町村でも、ウェブサイトにシミュレーターが用意されている場合があります)

www.mmea.biz


退職の翌日から20日以内に、社会保険事務所健康保険組合で手続をします。

 

2.年金

年金には次の2つの選択肢しかありません。

①家族の扶養に入る

国民年金に入る

このほかIDECOや小規模企業共済もあるのでは、と思われたかもしれませんが、これらは義務とされている年金にプラスアルファで加入できる任意加入の年金です。

必ず①か②の方法で年金に加入する必要があります。

 

①家族の扶養に入る

健康保険同様、今後1年間の所得(収入ー経費)が130万円までいかないようであれば、家族の扶養に入ることが考えられます。
(第3号被保険者と呼ばれる立場になります) 

 

国民年金に入る

会社員時代は厚生年金に加入しますが、独立後は国民年金に入る必要があります。
なお、逆に扶養する配偶者がいる場合で、60歳未満の場合は、退職により配偶者にも国民年金を支払う義務が発生します。
配偶者の手続きも必要となります。

市区町村役場、または年金事務所で、国民年金保険の加入手続きを行います。
退職日の翌日から14日以内に手続が必要です。

 

3.税務署への届出

会社員時代は会社が税金の申告を代わってしてくれていましたが、独立後はすべて自分で行う必要があります。
(税金の専門家である税理士さんに代行してもらうことは可能です)

独立開業して払わないといけない税金には、次のものがあります。

所得税

・住民税
・消費税
・事業税

これらの税金は1月から12月までの所得や売上などから計算して、翌年の申告期限までに申告を行い支払います。
場合によっては還付になることもあります。

事前に届出をしておくと、いろんな面で税金の優遇があります。

開業時にしておきたい手続きは次のとおりです。

 

①開業届

事業を始める人すべてに必要です。
いったん提出すると失業保険は受けられないので、予定のある人は注意しましょう。
開業から1ヶ月以内に税務署(納税地の所轄税務署)に届け出る必要があります。

 

青色申告承認申請書

個人の所得税の申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告複式簿記が必須となるなど一定の要件がありますが、税務上有利です。
(所得額によりますが、年間10万円~)

こちらを提出した場合でも白色申告に変更は可能なので、開業届と一緒に届出をしておきましょう。

開業から2ヶ月以内に税務署(納税地の所轄税務署)に届け出る必要があります。

 

③その他の税務上の届け出

その他の税務上の届け出としては

消費税課税事業者選択届出書

消費税簡易課税制度選択届出書

家族や従業員へ給与を支払う場合に必要な届出書

があります。

いずれもやや特殊で、一般のフリーランスの方には関係ない場合がほとんどですが、心配な場合は所管の税務署や、国等の機関に相談するとよいでしょう。

また、税金関係の相談については、以前下記にも記載しましたので、よろしければこちらをご覧ください。 

 

miyukicpa.hatenadiary.jp

 

 

そのほか、税務署への届出以外に、都道府県や市区町村などに対して提出する「個人事業開始申告書」があります。
ただし、こちらは確定申告をすれば自動的に都道府県や市区町村に連絡が行くことになっており、届出書の提出がされないことによる大きな支障はありません。

なお開業の届出関係は、開業freee(freee㈱が提供する無料の開業届サポートサービス)を使うととても便利です。


freeeの宣伝というわけではないのですが、
私はfreeeの同様のサービスを使い、昨年会社設立を行ないました。
必要な事項を入力していくと必要な書類が完成し、提出場所の指示までしてくれることに感動しました。

開業freeeも同じ仕組みです。
入力していくと、

印鑑は必要ありませんか?
銀行口座は必要ありませんか?
freeeの確定申告サービスはいかがですか?
と宣伝が出てきますが、スルーすることが可能です。

私も大きな声では言えませんが、なんの有料サービスも使わず、Freeeで会社設立資料を作成してしまいました。

開業freeeはこちらです。
https://www.freee.co.jp/kaigyou/

私が使った会社設立freeeはこちらです。
https://www.freee.co.jp/launch/

 

いかがでしたでしょうか。

いずれも資料提出の期限が割と早いので、辞める前から準備を始めておきましょう。