特定商取引法の表記が必要って言われたんだけど、住所も書かないといけないとか。絶対必要なのかな。住所は書きたくないんだけど。
確かに、住所を記載するということになってます。
でも、自宅を事務所にしている場合は、ホームページなどに住所は書きたくないですよね。
どうすればよいか解説していきますね。
- 特定商取引法の表記って?
- どういう場合に必要なの?
- 何を記載しないといけないの?
- 違反したらどうなるの?
- 住所を書きたくないんだけど
- バーチャルオフィスを借りるという手も
- バーチャルオフィス、ここに注意
特定商取引法の表記って?
ネットショップなどの通信販売では、消費者を保護するために、特定商取引法という法律が設けられています。
特定商取引法では、広告に記載しないといけない事項が定められています。
この広告に表示する事項を、特定商取引法の表記と言います。
ネットショップのホームページなどで次のような記載を見かけたことはありませんか?
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。
広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになるため、連絡先や商品の支払い方法などを、広告に記載しないといけないことになっているのです。
どういう場合に必要なの?
ビジネスが通信販売に該当する場合、必要となります。
消費者庁の「特定商取引法ガイド」では次のように記載されています。
特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
解説
たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。引用元:通信販売|特定商取引法ガイド
ネットショップだけでなく、新聞や雑誌、チラシ、メールで広告を行うようなビジネスで、広告を見たお客さんが通信手段(インターネットフォーム、メールや電話など)で購入の申し込みをする場合は対象となります。
実際の教室などでも、広告をウェブサイトで行い、申し込みを通信手段で受け付けている場合は対象になるのでご注意ください。
詳しくは、消費者庁のホームページを見てくださいね。
何を記載しないといけないの?
次の事項を記載することとされています。
1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払い時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.申込みの有効期限があるときには、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
12.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
13.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
14.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
上記のように、住所のほか、事業者の氏名(名称)や電話番号も記載することになっています。
違反したらどうなるの?
違反すると、次のような罰則があります。
・業務改善の指示(法第14条)
・業務停止命令(法第15条)
・業務禁止命令(法第15条の2)など
ただし、違反している場合、ただちにこのような処分があるというわけではなく、何かトラブルがあった場合などに消費者庁が動き、業務改善の指示や命令があるようです。
しかし、のちのちのトラブルを避けるためにも、やはり法律で求められている最低限の事項は記載しておく必要があるでしょう。
法律をきちんと順守することは、お客様の信頼度アップにもつながります。
住所を書きたくないんだけど
そうは言っても、自宅へ事務所としている場合は、ウェブサイトなどに住所を記載したくない事情もわかります。
実は、きちんと要件を満たせば、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号を省略することが可能な場合があります。
要件とは、次のような場合です。
・消費者からの請求によって、
・これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、
・かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合
は広告の表示事項を一部省略することができることになっています。
引用元:通信販売|特定商取引法ガイド
実はCPAみゆきも、会計業務を一部オンライン販売しており、特定商取引法に基づく表記をしています。
住所は、のちほどお話しするバーチャルオフィスを借りているのですが、電話番号利用の料金が高く電話は借りませんでした。
しかし個人の電話番号をウェブサイトに掲載したくないので、次のように記載しています。
※弊社電話番号はお客様からのご要望に基づき遅滞なく電子メールにて通知いたします。弊社電話番号が必要なお客様は上記フォームよりお申し出ください。
そのほかにも、記載を省略できる事項があり、
「広告の表示事項を省略できる場合」
に、詳細が記載されていますので、そちらを参照してくださいね。
バーチャルオフィスを借りるという手も
BASEなどの仕組みを利用してネットショップ作る場合は、住所や電話番号の記載が必須事項とされ、記載しないと次に進めないようになっている場合があります。
このような場合は、外部に事務所を借りることが考えられますが、やはり気になるのはコスト。
一番コストが低いのはバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスとは、住所だけを借りる仮想のオフィスです。
実際にオフィスがあり、一時利用ができるところもあります。
バーチャルオフィスは、ネットビジネスにおける特定商取引法の表記や、登記の住所として用いられることが多いため、一般に住所利用、登記利用(法人の場合)が可能となっています。
なお、バーチャルオフィスでも現に活動しているのであれば、住所として表記できるように解釈されています。
「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
また、「電話番号」については、確実に連絡が取れる番号を記載することを要する。発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。
バーチャルオフィス、ここに注意
バーチャルオフィスを借りる時はいくつか注意事項があります。
①バーチャルオフィスを提供する会社が信頼できる会社であるか
バーチャルオフィスを借りる手続き自体が一般にオンラインのみとなりますので、会社が信頼できるところであるか、これまでトラブル等が起こったことがないかを、しっかり確認しましょう。
CPAみゆきは、インターネットでバーチャルオフィスを提供する会社を検索し、その会社が提供するオフィスの住所をネット検索したところ、多数のネットショップが検索に上がってきました。
またその住所を借りている契約者が約150社あるとのことで、おそらく大丈夫だろうということでその会社にしました。
②住所利用、登記利用が可能となっているか
バーチャルオフィスの住所をネットショップ等で利用していいかは、しっかり規約を確認してください。
また会社の場合は通常登記も移転することになると思いますので、登記利用が可能かを確認してください。
③所在地は適切か
所在地が一等地であればお客様からの評価も高くなるなど所在地の選択は重要です。
ただし、一等地であればあるほど一般的に賃料も高くなりますので、賃料考慮した上である程度の信頼性があるオフィスを選ぶことになります。
CPA みゆきの場合は、元々自宅事務所が地方のため、最寄りの地方都市にあるバーチャルオフィスを借りました。
月額2000円で初月無料だったので、破格の安さだと思います。
また事業を会社で行っているため会社の登記も移転しました。
移転登記に3万円の印紙税がかかりました。
登記を移転する場合は、登記移転のコストも見込んでおく必要があります。
盲点だったのは、税金の納付先が変更となるということです。
また、バーチャルオフィスが提供する郵便の転送サービスを利用しない場合は、郵便局の転送サービスも申し込んでおきましょう。
いかがでしたでしょうか。
特定商取引法の表記をしていないと、お客様の信頼を失ったり、トラブルにつながることがあります。一方、個人情報を出すことによるトラブルも考えられますので、しっかり検討してくださいね。